1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を申し出ていただきます
i. 宿泊者名および連絡先
ii. 宿泊日および到着予定時刻
iii. その他施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、
その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
i. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
ii. 既に予約が入っているとき。
iii. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
iv. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ・暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ・法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
v. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
vi. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
vii. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
viii. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
i. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
ii. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ・暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ・法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
iii. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
iv. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
v. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
vi. 天災・災害・事件等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
vii. 室内・寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。